- 2001年2月4日 設立総会で承認
- 2001年5月23日 長野県知事認証
- 2001年6月1日 法務局登記
- 2004年9月22日 臨時総会において変更
- 2004年12月6日 長野県知事認証
- 2004年12月10日 法務局登記
- 2005年12月20日 第5回通常総会において変更
- 2006年12月23日 第6回通常総会において変更
- 2008年12月13日 従たる事務所設置
- 2010年12月12日 役員変更
- 2012年9月25日 法務局登記
- 2013年5月31日 法務局登記
- 2013年8月24日 主たる事務所変更
- 2017年12月25日 定款変更
- 2019年4月9日 従たる事務所移転
第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ライフデザインセンターと称す。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市大字高田1029番地1に置き、従たる事務所を長野県松本市浅間温泉3丁目27番地39に置く。
(目的)
第3条 この法人は、市民が幅広い選択肢の中から自分の生き方を選択し、最期に至るまでの決定を自らの手で行い、今を充実して生きることに必要な支援をすると共に、自立した市民同士が助け合う成熟した市民社会を構築するために寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の特定非営利活動を行う。
- 福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 人権の擁護を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、前条に関わる次の事業を行う。
- 情報提供事業
- 市民対象の啓発セミナー及び講演会開催事業
- 相談事業
- 生前契約の手続き及び契約履行に関する事業
- 成年後見人に関する事業
- 前(2)から(5)の事業を行うためのコーディネーター養成事業
- 介護保険制度に基づくサービス事業および居宅介護支援事業
- その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動法人(以下、法)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人で、総会における議決権を有するもの。
- 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有しないもの。
- 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、この法人の活動を賛助する。ただし、総会における議決権を有しないもの。
2 正会員の総会における議決権は、1会員1票とする。
(加入)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、以下の手続きを経なければならない。
- 正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書と入会金を事務局に提出しなければなららない。
- 一般会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出しなければなららない。
- 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出しなければなららない。
(会費)
第8条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は別に定める退会届けを代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員は次の各号のいずれかに該当したとき、退会したものとみなす。
- 1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意志がないと認定した者
- 本人が死亡し、または会員である団体が解散したとき
- 個人または団体が破産申告を受けたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当したとき、総会の3分の2以上の議決を経て、除名することができる。
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- この定款等に違反したとき
(提供金品の不返還)
第11条 既納の会費、その他の提供金品はこれを返還しない。
第三章 役員
(種別及び選任)
第12条 この法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上 20名以内
- 監事 1名以上 2名以内
- 理事のうち、3名以内を代表理事、2名以内を専務理事、7名以内を常務理事とする。
- 理事は正会員の中から総会の議決により選任する。
- 代表理事、専務理事、常務理事は理事会において互選する。
- 監事は総会にて選任する。
- 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
- それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
(職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、複数名あるときは、法人の業務を分担し、それぞれの分担業務を総理する。
- 専務理事は、事務局を総轄する。
- 常務理事は、組織及び運営に関し必要な事項を遂行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- 理事は、この法人を代表し、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。ただし、代表権の行使は理事会の総意によるものとする。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 欠員の補充または増員による任務途中からの役員の任期は、所定の任期の在任期間とする。
- 役員は、辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではなおその任にあるものとする。
(欠員補充)
第15条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、任務中であっても総会において出席者の3分の2以上の議決を経て、これを解任することが出来る。
- 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき
- 職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員は、業務遂行に要した費用を受け取ることができる。
第四章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- その他運営に関する重要事項
(招集)
第21条 会議は第13条4項第4号の規定を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を、文書をもって通知しなければならない。
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、正会員の5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、または第13条第4項第4号の規定により監事が要求した場合に開催する。
(定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席のもとに開催する。
(議長)
第24条 会議の議長は、代表理事がこれにあたる。または、代表理事の指名による。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員は、第23条及び第25条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 議長は、総会の諸事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。
第五章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第13条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、各理事に通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。または代表理事の指名による。
(議決)
第33条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に関わることができない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が、署名押印しなければならない。
第六章 常務理事会
(設置)
第36条 この法人に、常務理事会を置く。
(構成)
第37条 常務理事会は、代表理事、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(権能及び運営)
第38条 常務理事会は、次の事項を審議する。
- 理事会に提出すべき事業計画、懸案項目についての原案作成。
- 事務局運営に関し、即時決済を要する事項
- 理事会の議決した事項の執行に関する事項
- その他、理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 その他、常務理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第七章 サービス適正化委員会
(設置)
第39条 この法人に、サービス適正化委員会を置く。
(構成)
第40条 サービス適正化委員会は、適正化委員をもって構成する。
(選出)
第41条 サービス適正化委員会の委員はこの法人の会員外から理事会の議決を経て、総会において承認される。
(権能及び運営)
第42条 サービス適正化委員会は、この法人と契約者との間で契約された事項が適正に実行されたかどうかについて、評価、判断し、適正に行われなかった場合は、理事会または総会の場において、その故を公表し、適正に行われるように提言する。
2 その他、この委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に決める。
第八章 相談役
(設置)
第43条 この法人に相談役を置く。
(選出)
第44条 相談役は会員であることを問わず、専門分野において経験と知識の豊かな人を理事会の議決を経て、総会において承認する。
(職務)
第45条 相談役は適宜理事会からの相談に応じ、専門的な経験と知識を以って応える。
第九章 事務局
(設置及び職員の任免)
第46条 この法人に事務局を置く。
2 事務局には、理事会が任免する職員若干名を置く。
(組織及び運営)
第47条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第十章 資産及び会計
(資産の構成)
第48条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の管理)
第49条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決による。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第50条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第51条 この法人の事業計画及びこれに従う収支予算は、総会の承認を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
(事業年度及び会計年度)
第53条 この法人の事業年度及び会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第十一章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この定款を変更するときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次の事由により解散する。
- 総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経たとき
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能であり、所轄庁の認定を得たとき
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取り消し
(譲渡先)
第56条 この法人が解散したときに残存する財産は、合併または破産による解散の場合を除き、この法人の目的に沿う特定非営利活動法人に譲渡するものとし、その具体的な法人については、解散総会時の3分の2以上の議決を経て決定するものとする。
(合併)
第57条 この法人が合併するときは、機会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければならない。
第十二章 公告の方法
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第十三章 雑則
(雑則)
第59条 この定款の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
-
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次の者とする。
- 代表理事 三ツ井 清
- 同 高橋 卓志
- 同 吉田 由美子
- 専務理事 久島 和子
- 常務理事 市川 博美
- 同 伊藤 福重
- 同 大沢 利充
- 同 鈴木 秀一
- 同 轟 道弘
- 同 降旗 えつ子
- 同 油井 正光
- 理事 荒井 伸介
- 同 内坂 由美子
- 同 大沢 秀夫
- 同 鎌田 寛
- 監事 東方 久男
- この法人の設立当初の役員の任務は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2002年の通常総会の日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにもよるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度及び会計年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から2001年の9月30日までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、次の額とする。
- 正会員の入会費 2万円
- 正会員の年会費 3万円
- 一般会員の年会費 個人6千円、団体3万円
- 賛助会員の年会費 5万円(一口)